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女性が働きやすい職場に!制度としての「生理休暇」

皆さん、「生理休暇」という制度があることをご存知でしょうか。

生理休暇とは、
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」
…という労働基準法68条により定められた休暇です。

(参考)厚生労働省「働く女性の健康応援サイト」
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/law.html

生理に伴う症状や、症状の持続期間は人それぞれです。

辛いときは我慢しすぎず、こういった制度を活用していきましょう。

弊社でも、女性がより安心して働きやすい会社を目指し、
「生理日の就業が著しく困難な女子社員又は、生理に有害な業務に従事する女子社員が請求した場合には、生理休暇を与える」
…と就業規則を定めています。

ウェルネス医療情報センターでは以下のようなサービスで、働く女性の健康を支援しています。

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